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開業する際に、法人か個人事業主のどちらかで開業したらいいのかでお悩みになるかと思います。書籍やインターネットなどで法人と個人事業主のメリット・デメリットを調べると手軽にその情報を入手することができます。実際、その情報をみてどちらが良いのか判断が難しいと思いましたので、その手助けなるよう判断基準を記述します。皆様のお役立ちになれればと思っております。
法人は社会的信用力があると言われます。法人によっては個人事業主と取引ができないということもあります。どういうことかといいますと、法人は法務局に事業目的や所在地、資本金、代表取締役の情報などを登録しなければならないので、このような情報を第三者が把握できるため、取引をする側は安心材料になります(取引側は法人であっても支払能力があるかどうかは別問題として意識されます)。それに比べ、個人事業主は、法人のような手続は必要ないので、第三者からすると不安材料になります。まず考えて頂きたいのが、取引相手が法人なのか消費者なのかです。例えば、店舗を構えて行うサービス業は消費者がお客様になりますので、法人か個人事業主なのかは問題になりません。選択をする際に、お客様の立場で法人か個人事業主のどちらにするかを考えてみるといいと思います。
売上規模からどちらがいいのかを考えてみますと、開業される前から取引先が確保されていて売上の見込がたてられ、売上が1,000万円を超える(目安として)場合は、節税効果などもありますので、法人を設立してもいいと思います。 一方、事業が軌道に乗るまで売上が不安定な場合は、まずは個人事業主で開業されて、売上が安定してきたときに法人に切り替えるのもいいかもしれません。売上の規模、売上の安定度を判断材料としてください。
私からの提案として、下記のような手順で判断すると自分に合った形態がみえてくると思います。
お客様の立場による法人であることの必要性 |
売上の規模/売上の安定度 |
節税などのメリット・デメリット |
法人と個人事業主のメリット・デメリットを一覧表にしました。黄色を付けている欄がメリットとなります。また、判断基準の前提として、直近3年以内に意識すべきこととしてA,B,Cで評価しました。経営者様のお年によっても判断が変わってきます。例えば、退職金において、20代の方と50代の方では、捉え方も変わってくると思います。一つの目安としてご利用頂ければ幸いです。
項目 | 個人事業 | 法人 | 判断基準 |
信用力 | 取引先が会社の場合、取引を断られることもある。 | 登記するため、個人事業よりも信用されやすい。 比較的融資も受けやすい。 | B |
開業設立・手続/廃業 | 開業、廃業する手間がかからない。 | 定款などを作ったり時間とお金がかかる。また廃業する時も同様に時間とお金がかかる。 | A |
登記 | 不要 | 役員変更、本店移転など、その都度登記が必要で、費用もかかる。登記を失念するとペナルティーもある。 | A |
決算期・事業年度 | 事業年度は1月1日から12月31日まで。決算期は12月に限定される。 | 事業年度・決算期は自由に決められる。 | B |
経理処理 | 帳簿は簡易なものでもよい | 複式簿記で記帳する | A |
申告 | 法人税の申告より手間がかからない。 | 所得税の申告より手間がかかる。 税理士に依頼する申告作成料も割高となる。 | B |
税務調査 | 法人より調査されにくい。 | 個人よりも調査されやすい。 | B |
欠損金(赤字)の繰越 | 3年間 | 9年間 | A |
事業資金の自由度 | 自由に使える。 | 制限があって、自由に使えない。 | A |
家族に支払う給料 | 生計が同じ家族に支払う給料は、届出が必要で、経費と認められるための要件がある。 青色・白色専従者になる場合、配偶者・扶養控除は認められません。 | 経費となる。 所得によって、配偶者・扶養控除は認められる。 | A |
交際費 | 事業に関する経費は全額認められる。 | 800万円を超える部分は経費とならない。 | C |
社宅契約 | 個人の場合はできない。 | 法人契約を行うことによって節税対策を講じることができる。 | A |
減価償却 | 強制償却 | 任意償却 赤字の時は減価償却を計上しないということもできる。 | B |
生命保険 | 生命保険料の支払いは、所得控除(最大12万円)となるので、節税効果は少ない。 | 保険の商品によっては、全額経費、1/2経費となる。 | A |
退職金 | 個人事業主や専従者に退職金を支払っても、経費とならない。 | 経費となる。 退職所得控除があるので、退職金の額によっては税金がかからない。 | B |
法人地方税均等割 | かからない。 | 赤字の場合であっても、7万円の税金がかかる。 | A |
社会保険の加入 | 従業員が5人以下の場合は、任意加入となる。 加入したとしても社長は入れない。 | 強制加入。 社長も加入できる。 会社負担分の負担が大きい。 | A |
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