会計・税務のことなら、横浜市緑区のMJパートナーズ会計事務所にお任せください
手厚いサポートとフットワークの軽い会計事務所です
MJパートナーズ会計事務所
〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町885-1-307
受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※時間外、土日でも事務所にいる場合は、対応可能です。
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
045-981-5064
横浜市緑区で税理士をお探しなら、MJパートナーズ会計事務所にお任せください。決算書作成や確定申告、経理代行や節税対策などの税務相談を承っております。また、会社設立や開業準備の支援にも力を入れております。横浜市緑区・青葉区・都筑区・港北区・旭区・西区・中区・神奈川区・金沢区・南区など、町田市、相模原市、大和市、厚木市を中心に神奈川、東京、埼玉、千葉であれば、お伺いさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
決算は会社にとって大きなイベントといえます。決算に向けて経理は慌ただしくなりますし、営業の方は数字をよりあげたいと考えるでしょう。また経営者、役員は利益の方が気になるものです。
決算といっても、会社によっては、「融資を考えているので少しでも決算の数字を良くみせたい」、「融資を受けるつもりはないから、とにかく税金がかからないようにしたい」とか思惑がいろいろあると思います。会社の考え方次第で、決算に対する会計処理が変わってきます。例えば、決算で計上する減価償却費において、最近では減価償却の償却方法が定率法から定額法に変更する会社が増えてきているといわれています。定率法は早期に多額の減価償却費を計上できるので、良いとされていましたが、減価償却費が一定とならず、毎年その償却額にブレが生じるので、毎年の比較がしにくいということがあります。このように会社によって会計・税務の考え方が違ってきます。
ここでは、利益を圧縮して税金を減らす視点で、決算前にできる節税対策をご紹介します。ただ、節税といっても無意味な経費の支出は資金繰りを狂わすだけですので、おすすめしません。皆様にご活用ただければ幸いです。
経費の前払いは、要件を満たせば、支払時に全額経費(損金)として計上できます。
例えば、3月決算として、3月末に4月分の家賃を支払ったとすると、支払時に(借方)地代家賃/(貸方)現金預金と仕訳をし、決算の時に(借方)前払費用/(貸方)地代家賃と決算仕訳をします。この前払費用を計上する理由は、売上と経費の期間を揃える必要があるためです。売上は3月分まで計上されているのに、経費は4月分まで計上されていると売上と経費が期間対応しないことになります。
ただし、重要性の乏しいものは厳密な処理によらず、要件を満たせば前払費用を計上しなくてもいいことになっています。
その要件は下記のとおりとなります。
①一定の契約に基づき、継続的に役務の提供を受けるために支出した費用であること
②支払った日から一年以内であること
③毎期継続して支払ったときに損金にすること
①について
「契約に基づき」とありますが、これは賃貸借契約書、リース契約書などに基づく経費でなければいけないということになります。この契約に基づいた経費が、全額経費(損金)にできるというものです。契約に基づかない経費はこの前払費用の適用を受けることができません。契約に基づく経費としては、地代家賃・リース料・保険料・信用保証料があげられます。契約に基づく経費でも等質・等量である必要があります。例えば、税理士の顧問料は契約に基づいているのですが、等質・等量であることが言えないため、認められないことになります。
「継続的な役務の提供」とありますが、新聞やCM放送料などの広告宣伝費は特定の期間に対する経費を前払いしたとしても経費として認められません。上記に掲げた経費を対象として対策を立ててください。
②について
「支払った日から一年以内であること」とは、例えば、3月決算で地代家賃を1年分支払うとして3月に4月分から翌年3月分を支払えば、適用できるというものです。2月に4月分から翌年3月分を支払った場合は、適用できません。ここで注意して頂きたいのが、契約書が月払いになっていますので、月払いから年払いに変更する必要があります。
③について
この適用は毎期継続して行う必要がありますので、1年だけ適用するようなことはできませんので、ご注意ください。
地代家賃・リース料・保険料・信用保証料で検討する(継続性)
契約書の変更が必要となるため事前に先方から許可をとっておく
支払った日から1年以内のものであるかどうか
節税効果は1年しかないことを理解しておく
資金繰りが圧迫するようなことがないか検討する
期末に多めに消耗品を購入して経費として計上することができます。
原則、消耗品は使用したものが経費として計上でき、使用していないものは経費として計上できません。
使用していないものは期末に棚卸をして把握する必要がありますが、細かいものまで棚卸をしますと業務が煩雑になりますので、一定の要件を満たせば、購入した消耗品をすべて経費として計上することができます。
要件は下記のとおりとなります。
①事業年度ごとに概ね一定数量を購入すること
②経常的に消費するものであること
③継続して購入した事業年度の経費として処理すること
事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品に限定
製造原価に算入される消耗品は適用できない
固定資産に該当する消耗品は適用できない
過剰在庫にならないように計画的に購入する
資本的支出に該当しないように固定資産を修繕する。
固定資産を修繕する際に、資本的支出に該当しないように注意してください。修繕費は、維持管理や原状回復、資本的支出は使用可能期間が延長したり、価値が増加するものです。資本的支出に該当すると資産計上をして減価償却していくことになります。節税対策として、その事業年度に全額経費計上したいのにできないことになってしまいます。
なお、明らかに資本的支出に該当しても、それを回避する方法があります。①修繕費を20万円以下にする②3年以内の短い周期で定期的に修繕すれば、資本的支出であっても修繕費として計上することができます。
下記に固定資産の修繕費になる修繕を列挙します。
①建物
外壁の補修、壁・屋根の塗り替え、家屋の損傷部分の取替え
②器具備品・機械装置
保守点検、部品の取替え
③車両
タイヤなどの取替え、塗装
資本的支出に該当しないように検討する
修繕が完了しないと当事業年度の経費とならないので、計画的に実施する
見積書で誤解を与えるような価値を増加させる表現がないかチェックする
決算前の決算対策(その2)こちらをクリック
決算後の決算対策はこちらをクリック
当事務所についてご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。お問合せフォームからは24時間対応しております。極力、お待たせしないように対応させて頂きます。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
ご相談をお待ちしております。
神奈川県(横浜市(緑区、青葉区、旭区、都筑区、港北区、西区、中区、神奈川区、瀬谷区、鶴見区、港南区、戸塚区、磯子区、南区、金沢区)、川崎市、相模原市、大和市、座間市、海老名市、厚木市、藤沢市、逗子市他)、東京都(渋谷区、新宿区、世田谷区、品川区、大田区他23区、町田市、八王子市、武蔵野市)、千葉、埼玉
045-981-5064
詳細はこちら