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決算対策(決算前)2

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)の活用

掛金の全額が経費(損金)となり、前納もできます。

 

経営セーフティ共済とは、取引先の会社の倒産を受けて、連鎖倒産を防止するためにできた共済制度です。

節税対策として、どのような利点があるかと言いますと、掛金(5,000円から20万円までの範囲で、5,000円刻み)が全額経費になり、40ヶ月以上掛けると全額戻ってくる(利益の繰り延べ)ということです。

解約した場合、解約金は収益計上しないといけませんので、経費が多額にかかって赤字になる年度や業績が落ちて赤字になる年度に解約して、その赤字金額に解約金をぶつけることによって、税金がかからないやり方があります。

 

解約(任意解約の場合)

掛金納付月数解約返戻率
1ヶ月~11ヶ月0%
12ヶ月~23ヶ月80%
24ヶ月~29ヶ月85%
30ヶ月~35ヶ月90%
36ヶ月~39ヶ月95%
40ヶ月以上100%

経営セーフティ共済は、掛金が全額経費となり、解約はいつでもできるため解約するタイミングをうまく調整できるメリットがあります。

また一時貸付金制度というものもあります。一時貸付制度は、掛金納付期間によって計算が違ってきますが、「掛金総額×75%~100%×95%」で計算した金額が一時貸付金として借りることが可能です。

節税効果もあり、いざというときに資金を借りることが可能な制度ですので、ご検討ください。

チェック項目

1年以上事業を行っていることが条件。法人成りした時は個人のも通算できる

加入するのに、審査で2ヶ月かかる

前納も可能なので検討する ※短期前払費用についてもご確認ください

貸倒損失の計上

貸倒損失を計上できるか検討する

概要

売掛金等の債権が回収できないからといって、ただちに貸倒損失を計上することはできません。事実関係をしっかり踏まえないで貸倒損失を計上すると、税務調査で否認されることになりますので、注意が必要です。

どのようなケースに貸倒損失が認められるかですが、税務上、(1)法律上の貸倒れ(2)事実上の貸倒れ(3)形式上の貸倒れの3つに該当することになった場合です。

 

(1)法律上の貸倒れ

・会社更生法、民事再生法などの法律に基づいて切り捨てられた金額

・債権者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対して書面により明らかにされた債務免除額

 

(2)事実上の貸倒れ

債務者から資産状況、支払能力等からみて、その金額が回収できないことが明らかになった場合、その事業年度において、貸倒れとして損金経理した金額

①債権者の死亡、失踪などがあった場合

②事業再起の見通しがたたない場合

③天災、経済の急変などがあった場合

 

(3)形式上の貸倒れ

売上債権の額から備忘価額1円を控除した残額を損金した金額

①債務者と取引を停止した以後1年以上を経過した場合

②売上債権の総額が取立費用より少なく、支払を催促しても弁済がない場合

 

(1)~(3)の計上するタイミングを誤ると否認されてしまいますので注意してください。計上するタイミングは、(1)法律上の貸倒れは、その事実が発生した事業年度で、(2)事実上の貸倒れは、全額が回収できないこととなった事業年度、(3)形式上の貸倒れは取引停止から一年以上経過した日、催促しても弁済がない日の属する事業年度となります。

決算対策としての貸倒損失の活用

  1. 債務者に内容証明郵便で債権放棄を通知して、貸倒損失を計上する方法
  2. 遠方で取立費用の方が売上債権より多い又は取引を停止して1年以上が経っている場合で、債権放棄の通知をしなくても貸倒損失を計上する方法

1はこちらから行動をおこして、貸倒損失を計上することになります。書面で債権の催促をするなどの回収努力をした結果、どうしても回収できずにとる行動です。回収は、最低でも1年以上は行うようにてください。

チェック項目

毎年、科目内訳書に記載されている売掛金、受取手形を確認する

債権放棄通知書を送る場合は、貸倒損失を計上した事業年内に行う

それぞれの要件に該当するための証拠書類を揃える

計上するタイミングを確認する

決算月を変更する

臨時収入があれば、決算月を変更して利益を繰り延べる

 

土地・建物の売却、保険の解約返戻金、損害賠償金、補助金、助成金等の収入が当事業年度の損益に影響を及ぼす場合は、決算月を変更して、節税対策をすることをおすすめします。

例えば3月決算で、3月に土地が売却されるとした場合、3月から2月に決算月を変更して、翌事業年度を3月1日から2月28日の事業年度に変更します。そうすると、翌期首に土地が売却されたので、1年間をかけて節税対策をすることができます。3月決算のままですと、期間が短いため対策を講じることができずに思わぬ税金を支払ってしまうことになるから、変更を検討する必要があります。

事業年度の変更

会社は株主総会の決議によって、自由に決算月を決めることがきます。

臨時株主総会を開いて事業年度変更の決議(議事録は作成してください)をし、定款を変更します。なお、定款の再認証は不要です。

また、速やかに税務署、都道府県、市区町村に事業年度変更の異動届出書を提出し、変更した定款を添付してください。

チェック項目

収益計上する日の認識を誤らない

繰越欠損金と当事業年度の損益を含めて、検討する

議事録作成と定款変更をする

税務署等への異動届出書の提出は速やかにおこなうこと

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