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法人節税対策(保険編)

保険を使った節税対策をご紹介させて頂きます。

保険は、代表的なものとして定期保険、養老保険、終身保険があります。

保険の種類によっては、掛捨型や貯蓄型のもの、また経費としていくらまで認められるのかなど様々な特徴があります。

 

保険を加入する際の注意点は、節税のみを意識して加入しないということです。保険を使った節税対策は、お金の支出が伴う節税対策になりますので、資金繰りが悪化する可能性を考慮する必要があります。保険に加入したけど、早期に解約することになって損をすることにならないように注意してください。

 

節税を第一に考えるのではなく、まずは保険を使う目的を明確にし、会社の実情に沿った将来のビジョンを考慮したうえで、保険を使った節税対策を検討する必要があります。

 

では、保険の加入目的には、どのようなものがあるかといいますと、一般的には、事業資金の確保や死亡退職金の準備としての保障準備、老後のための勇退退職金の準備としての資産形成、従業員の福利厚生のための活用があげられます。

 

「万が一のために会社にお金が残るようにしたい」

「10年後にリタイヤする予定なので、退職金の準備をしたい」など・・・

まずは、目的を決めたうえで、どのようなタイプの保険で準備するのかを検討してください。

定期保険

目的

死亡退職金の準備経営者が死亡した場合の借入金返済の資金準備金を確保するために加入する

 

特徴

  • 貯蓄性がほとんどない掛捨型タイプの保険
  • 他の保険と比べて割安な保険料高額の保障が得られる
  • 保険期間満了時には契約が消滅する

会計・税務

  • 契約者が会社で、保険金の受け取りが会社の場合、全額が経費(損金)となる
  • 契約者が会社で、保険金の受け取りが被保険者の場合は、給与とみなされる
  • 死亡保険金を受け取った場合は、雑収入として収益となる。収益計上すると税金がかかってくるので、死亡退職金及び弔慰金を支給して税金がかからないようにする

長期平準定期保険

目的

比較的若い経営者の退職金を準備する目的で加入する

特徴

  • 貯蓄型の保険
  • 加入年齢が若いほど解約返戻率が高くなる
  • 保険期間が長期間であるほど解約返戻率は高くなり、長期間にわたり高い解約返戻率を保つ
  • 保険期間の満了時には解約返戻金が0になるので、注意が必要

会計・税務

  • 保険期間の経過に応じて1/2または全額が経費(損金)となる(保険期間の6割相当期間の保険料は1/2を経費(損金)とし、残りの1/2を前払保険料として資産として計上する。残りの4割相当期間の保険料は、全額経費(損金)として、6割相当期間で計上した前払保険料を取り崩して経費として計上します)
  • 保険金受取時において、資産計上した金額を超えて保険金を受け取った場合は、収益として計上することになる。このままでは税金がかかってしまうので、死亡又は勇退退職金を計上して税金がかからないようにする。

逓増定期保険

目的

退職時期が決まっていて場合に役員退職金を準備する目的で加入する

 

特徴

  • 貯蓄型の保険
  • 保険料は一定のままで、年々保険金額が増えていき、解約返戻金も増えていく保険
  • 解約返戻率のピークが早く、そのピークを過ぎると急激に下がる(退職時期を先延ばしした場合、リスクがある)

 

会計・税務

  • 契約により、全額経費(損金)1/2経費(損金)1/3経費(損金)タイプのものがあります。(1/2経費(損金)、1/3経費(損金)タイプは、保険期間の6割相当期間の保険料は1/2又は1/3を経費(損金)とし、残りの1/2又は2/3を前払保険料として資産として計上する。残りの4割相当期間の保険料は、全額経費(損金)として、6割相当期間で計上した前払保険料を取り崩して経費(損金)として計上します)
  • 保険金受取時において、資産計上した金額を超えて保険金を受け取った場合は、収益として計上することになる。このままでは税金がかかってしまうので、死亡又は勇退退職金を計上して税金がかからないようにする。

養老保険

目的

役員又は従業員の退職金の準備を目的として加入する

特徴

  • 貯蓄型の保険
  • 満期保険金死亡保険金をどちらも受け取れるので貯蓄性が高い
  • 保障期間が限定される

会計・税務

  • 会社を契約者・保険金受取人とした場合、資産計上(節税効果なし)
  • 会社を契約者とし、満期保険金受取人を会社、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とした場合は、1/2が経費(損金)1/2が資産計上となる(一律の加入要件を満たした人を全員加入させることが前提)
  • 会社が満期保険金を受け取った場合は、資産計上した部分を超えた金額は雑収入として収益計上する。遺族が死亡保険金を受け取った場合は資産計上した金額を経費(損金)計上する。

終身保険

終身保険は、終身にわたって死亡保障を確保できたり、解約返戻金を使って資産形成ができますが、契約者・保険金を受け取りとした場合は、全額資産計上になりますので、節税効果はありません。

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