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個人事業主の節税対策

個人事業主の節税対策をご紹介します。

 

個人事業主の場合は、漏れなく経費を計上することが第一の節税対策になります。

 

個人事業主の経費は、事業用と生活(家事)用が混ざってわかりにくいところがあります。

例えば、生活で使っている車を事業に使った場合、そのガソリン代をいくら経費にするのか、自宅を事務所として一部を使用しているけど、その家賃をいくら経費にするのかなど、単純には処理できないケースがあります。

まずは事業に関連する経費を拾い出してください

例えば、自宅を事務所として使用している場合、電気を使い、電話・インターネットなどの通信代もかかってきます。このようにそれに付随する経費を拾い出す作業をしましょう。

 

次に、その拾い出した経費をいくらまで経費として処理をするのかが問題となります。事業用と生活(家事)用の割合を決定して、その経費にその割合を乗じて計算する必要があります。「大体、半分ぐらい使っているから、50%だけにしよう」というやり方はオススメしません。税務調査があった場合は、間違いなく根拠を求められ、合理的でない場合は否認される可能性があります。合理的な按分基準を設けてください。

 

また上記以外の節税対策として、検討をして頂きたいことをご紹介します。

車(車両)関連の経費

合理的な按分割合

(1)走行距離を使う方法

1ヶ月程度、事業で使った距離と生活(家事)用で使った距離を運行日報につけます(運行日報が根拠となりますので、大切に保管してください)。日報でつけた総走行距離を分母として事業用の走行距離を分子として、按分割合を決定します。事業で使用する割合が高く、生活(家事)用でほとんど使用しない方にとっては、かなり事業割合が高くなりますので、この方法でおこなうことをオススメします。

 

(2)日数を使う方法

1週間のうち、営業日が5日としたら、5/7を按分割合とします。簡便な方法です。

 

(1)又は(2)の有利な方法を選択して、按分割合として用いればよいでしょう。

また、事業形態が大きく変わる等がなければ、ずっとこの基準を使い続けても問題にはなりません。初めは、手間がかかりますけど、きっちりとデータを収集してください。

 

仕訳

按分割合が70%とした場合の減価償却費(100,000円)とガソリン代(10,000円)の仕訳

 

減価償却費

減価償却費 70,000円         車両 100,000円

事業主貸 30,000円

 

ガソリン代

ガソリン代 7,000円         現金 10,000円

事業主貸 3,000円

 

青色申告特別控除が10万円の方は、エクセル等を利用して集計した金額(勘定科目が違う場合がありますのでで、経費別に集計するようにしてください。)に按分割合を乗じて計算すれば、仕訳をきる必要はありません。

 

車(車両)関連経費

 

(1)按分割合を乗じる経費

・ガソリン代

・タイヤなどの消耗品

・自動車保険

・車検、定期点検、その他修繕費

・月極駐車場代

・車両本体(減価償却費として計上)

 

(2)按分割合を乗じない経費(直接事業にかかる経費)

・高速代

・コインパーキング

 

例えば、車でお客様のところに訪問して近くのコインパーキングに止めた場合は、按分する必要はありません。事業に直接かかる経費は、全額経費として計上してください。

自宅を事務所として利用した場合の家賃その他経費

自宅家賃を事務所経費として計上するには、客観的にみて、その部屋が事務所であると言えることが必要です。居住用と事業用を明確に区分してください。区分されていないようでしたら、家具などの配置を見直してはいかがでしょうか。

 

合理的な按分割合

(1)床面積割合を使う方法(家賃)

按分割合は、全体の床面積を分母として、事務所として使用している床面積を分子とします。

 

(2)営業時間を使う方法(電気代、電話代他)

按分割合は、24時間を分母として、営業時間を分子とします。

 

自宅を事務所とした場合の諸経費

  • 電気代・水道代、ガス代(店舗として利用し、水道・ガスをよく使う事業)・固定電話、インターネットなどの通信費

家賃の床面積割合を上記の諸経費に乗じるのは適切ではないため、実情に沿って、それぞれの諸経費に対して合理的な基準を設けるようにしてください。

小規模企業共済に加入する

小規模企業共済の掛金(月額1,000円から70,000円)は、全額所得控除することができます。掛金の支払では全額所得控除ができ、積立掛金(共済金)を退職金として受取る時(年金として受取ることも可能)は、退職所得控除を利用することができますので、節税面で大変メリットがあります。

ちなみに、所得控除とは、所得から直接差し引くことができるもので、代表的なものでは生命保険料控除、配偶者控除などがあります。例えば、事業所得が赤字の場合は、この所得控除を利用することができませんので、注意が必要です。あくまでも、所得がある場合のみに、所得控除の効力が発生します。

 

月額の掛金を7万円とした場合、どれくらいの節税になるのかは下記の表のとおりとなります。

 

所得金額加入前(所得税+住民税)加入後(所得税+住民税)差額(節税効果
200万円308,600円179,200円129,400円
400万円784,300円543,000円241,300円
600万円1,392,700円1,137,100円255,600円
800万円2,033,200円1,752,000円281,200円
1,000万円2,805,000円2,438,000円367,000円

※復興特別所得税も含めて計算しています。

※住民税の均等割は4,000円です。

 

資金にゆとりがあって、生活を圧迫しない範囲で小規模企業共済の加入を検討されてみるのはいかかでしょうか。

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