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社会保険料の節約術

従業員を雇って、社会保険の加入要件に当てはまると加入しないといけません。社会保険料は、会社と従業員で折半となり、従業員負担分は給料から天引きし、会社負担分と合わせて納めることになります。

 

例えば、30歳の男性を雇って社会保険に加入したとして、1月に30万円の給与を支払うと、健康保険料14,970円と厚生年金25,680円(神奈川の場合)の合計40,650円が会社負担分となります。12ヶ月分にすると487,800円もの金額になります(便宜上、料率の改定は考慮していません)。これが10人になると4,878,000円にもなります。もう1人、従業員を雇えるぐらいの負担額になるわけです。

 

このように社会保険料は、会社にとって負担の大きいものと言えます。会社は、役員のみの会社でも社会保険に加入しなければなりません。負担が大きいことを知ってか、社会保険に加入しない会社も意外にあると聞きます。日本年金機構が加入していない会社を調査し、加入を促すように指導しているようです。罰則規定もあるようですので、社会保険には加入するようにしましょう。

 

社会保険料は非常に負担額が大きいですから、少しでも社会保険料の負担を減らす方法をご紹介します。

昇給月は4月から6月を避ける

社会保険料は、4月~6月に支給された給料の平均により標準月額報酬を決定(定時決定)し、12ヶ月分の負担額が決まります(随時改定がある場合は途中で変更)。

 

ということは、4月から6月までの給料をできるだけ抑えることがポイントとなります。4月から6月までに昇給がある会社は7月を昇給月にすることを検討してください。そうすることによって、4月から6月までの給料の総額が減少し、社会保険料も同時に減少させることになります。

従業員からすると、昇給月が遅れるわけですから、十分な説明をする必要があります。

4月から6月の残業代を減らす

上記の昇給月と同様に、4月から6月はできるだけ残業代が減るように管理することが大切になります。給料を減らすことが社会保険料の負担額を減らすことになりますので、社内で徹底した管理をして残業代を減らす努力をしましょう。例えば、上司に残業の許可をとるようにしたり、能力に応じた仕事の分配を見直すことも有効であると思います。人件費も減らすことができ、社会保険料も減らすことがきるので、一石二鳥であることが言えます。年間を通して、残業代は減らすことを意識することが大切です。

入社日は毎月1日とし、退職日は月末を避ける

入社日、退社日を月末にしないことによって、その月分の社会保険料を支払わなくて済みます。

例えば、入社日でいいますと、3月31日に入社した場合、3月分の社会保険料が発生しますが、4月1日に入社した場合は、4月分の社会保険料から発生します。

退職日でいいますと、4月30日を退職日とした場合は、4月分の社会保険料が発生しますが、4月29日を退社日としますと3月分の社会保険料の支払いまでとなります。

このように、入社日、退社日を工夫することにより1月分の社会保険料を支払わなくて済みます

この方法は簡単にできますので、是非活用してください。

パートの活用

パートを雇って、社会保険料の負担額を削減する方法です。

パートの社会保険の加入要件は、①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること、②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること、です。

この要件をうまく利用して、正社員を1人雇うよりかは、パートを2人雇って、正社員の労働時間の半分ずつをパート2人に割り振れば、社会保険料を削減できます。正社員の8時間分をパート2人が4時間ずつ仕事をするようなイメージです。もちろん、この方法をとれば、社会保険料だけではなく、人件費も削減できます。

正社員とパートでは責任が違いますので、仕事内容をよく踏まえて、この方法をうまく活用してください。

役員の社会保険料を見直す

非常勤役員には社会保険の加入義務はありませんので、出勤日数の少ない役員を非常勤役員とすることで、この役員の社会保険料を支払わずに済むようにできます。非常勤役員かの判断は①代表権の有無、②役員会に参加しているかどうか、③報酬金額になります。非常勤かどうかは年金事務所によっても違いますので、所轄の年金事務所に問い合わせて確認してから検討されることをお勧めします。

健康保険組合の加入を検討する

協会けんぽより保険料が安い健康保険組合もあります。給付金が充実していたり、保養所が利用できたりもします。

東京不動産業健康保険組合と協会けんぽで比較してみます。例えば、42歳で1月の給料が40万円とした場合、協会けんぽの1月の健康保険料(会社負担分。介護保険含む)は24,026円に対して、東京不動産業健康保険組合は1月の健康保険料(会社負担分。介護保険含む)は20,500円になります。差額3,526円で、年間にすると42,312円です。例えば、従業員が10人いたとすると423,120円の違いがあります。

加入にあたっては各健康保険組合ごとに加入の基準が違いますので、確認の上、加入を検討してみてください。

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