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横浜市緑区で税理士をお探しなら、MJパートナーズ会計事務所にお任せください。決算書作成や確定申告、経理代行や節税対策などの税務相談を承っております。また、会社設立や開業準備の支援にも力を入れております。横浜市緑区・青葉区・都筑区・港北区・旭区・西区・中区・神奈川区・金沢区・南区など、町田市、相模原市、大和市、厚木市を中心に神奈川、東京、埼玉、千葉であれば、お伺いさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
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会社設立は登記代などの設立費用がかかったり、手続面でも個人事業主に比べると手間がかかります。お手軽に開始できる個人事業主で、事業を始められた方もいらっしゃると思います。事業を開始されて、事業が軌道に乗って、ある程度の売上が見込めるようになりましたら法人成りを検討されてもいいと思います。法人のメリットとしましては、信用力のアップ、節税対策、事業承継が円滑にできる等があります。これらのメリットを活かすことによって、融資を受けやすくなったり、税金を減らすことができたり、お得なことが多々あります。
個人事業主から法人に資産を引継方法は、①現物出資、②売却、③贈与、④賃貸があります。どの方法を選択するかによって、税金金額が変わってきますので、引継時は注意が必要です。個人事業主と法人の双方を意識しながら、税負担をなるべく抑えることを考えたいところです。論点がいくつかありますので、是非専門家をご活用頂ければと思います。
現物出資とは簡単に言うと「現金ではなく、モノを出資する方法」です。モノを出資するため現金は必要ありませんので、手元資金がなくても法人化できる方法です。ただし、資本金に組み入れるわけですから、どんなモノでもいいわけではなく、貸借対照表に計上できるものに限定されます(例えば、売掛金、棚卸資産、車両、器具備品など)。
現物出資で注意しなければいけない点があります。会社法上の規制があって、債権者保護の観点から、資本金として計上される金額に財産的な根拠が求められます。出資するモノの価額をどういう価額にするのかが問題となりますが、適正な時価以下の価額であれば問題ありません。適正な時価を求めるのに裁判所が選任する検査役が適正性を調査する(一定の場合を除く)ので、費用と時間がかかるデメリットがあります。
また、現物出資を実施する際には、資本金が1,000万円を超えないようにする必要があります。資本金が1,000万円を超えると法人県民税の均等割が増加したり、設立2年間の消費税の免税事業者の特典が使えなくなりますので、ご注意してください。
私は、現物出資は規制が多く面倒な手続きが多いのであまりオススメはしていません。
資産ごとに売却する方法、事業・組織体として売却する方法です。売却は当然、現金の受け渡しが発生します。
資産ごとの売却は、まず資産の一覧表を作成し、会社に引継がせたい資産をピックアップします。次に売却価額をいくらにするかですが、資産ごとに評価が変わってきますので、それぞれの評価方法によって算定します。例えば、器具備品ですと、原則として売買実例価額で評価しますが、売買実例価額が不明な場合は、定率法により償却した価額(償却期間に1年未満の端数があるときは、1年として償却します)を評価額とします。事業・組織体として売却する方法では、資産と負債を含めて売却することができます。資産が負債より大きいと会社が個人に支払い、資産が負債より小さいと個人が会社に支払うことになります。売却をする際は、事業譲渡契約書は必ず作成するようにしてください。
税金上の注意すべき点で消費税があります。現金、債権、土地などの売却は課税の対象となりませんが、棚卸資産、器具備品などの資産は課税の対象となりますので、消費税の支払いが増える場合があります。
贈与は贈与した時の時価で資産が移転したとみなされるので、贈与した個人側では時価が譲渡資産の帳簿価額と譲渡費用の合計額を上回る場合は譲渡益が発生し、一方で譲り受けた会社でも時価に相当する受贈益が発生します。個人と会社間での現金のやり取りはありませんが、税金を納める必要がでてきます。
賃貸は会社が個人に賃借料を支払うことになります。会社は賃借料として経費として処理でき、個人はその賃借料に見合う収入分を確定申告することになります。
店舗を借りている場合は、賃貸借契約の転貸禁止条項に違反する可能性がありますので、注意が必要です。家主と交渉をして許可をもらうなどしてください。
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