会計・税務のことなら、横浜市緑区のMJパートナーズ会計事務所にお任せください
手厚いサポートとフットワークの軽い会計事務所です
MJパートナーズ会計事務所
〒226-0025 神奈川県横浜市緑区十日市場町885-1-307
受付時間:9:00~17:00(土日祝を除く)
※時間外、土日でも事務所にいる場合は、対応可能です。
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
045-981-5064
横浜市緑区で税理士をお探しなら、MJパートナーズ会計事務所にお任せください。決算書作成や確定申告、経理代行や節税対策などの税務相談を承っております。また、会社設立や開業準備の支援にも力を入れております。横浜市緑区・青葉区・都筑区・港北区・旭区・西区・中区・神奈川区・金沢区・南区など、町田市、相模原市、大和市、厚木市を中心に神奈川、東京、埼玉、千葉であれば、お伺いさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
消費税の対策はできてますか?
平成26年4月1日から消費税率が8%に、平成27年10月1日から消費税率が10%(予定)に、段階的に税率があがります。消費者の負担が増えることは当然のことながら、事業をやられてる方はいくつか気をつけて頂きたいことがあります。特に物を売ったり、サービスを提供する側は、消費税転嫁対策特別措置法で、価格の表示の仕方や消費税を転嫁しない旨の表示などの様々な規制があります。知らず知らずのうちに違反をしていたということにならないよう十分に注意をしてください。
消費税分を値引きする等の宣伝行為
一時期、ニュースでも話題になりましたが、消費税還元セールなどの宣伝や広告は禁止となります。ただし、これは企業努力による価格設定自体を制限するものではないということです。下記に列挙する内容を守って頂ければ問題ありません。また、消費税の課税事業者、免税事業者を問いません。
禁止される表示
禁止されない表示
※消費税との関連性をはっきりとさせないことがポイントです。消費税率の引き上げ幅や消費税率と一致するだけであれば問題となりません。
税込価格の特例
平成15年度の改正で、消費者に対して税込価格で表示するように義務付けられました。今では消費税込の価格で、例えば10,500円(税込)、10,500円(うち消費税等500円)のように表示されています。
今回の改正では、8%、10%と短期間で消費税率が上がりますので、事務負担を考慮して、10,000(税抜)と表示することが認められています。この表示が認められるのは、平成29年3月31日までとなりますが、できるだけ速やかに税込価格で表示するように努めなければなりません。
最近では、消費者のことを考えて、8%、10%の税込価格で表示を考えてる会社が増えてきているようです。
個別の商品に税抜価格表示をする方法
店内等で、掲示板等で一括して税抜価格であることを明示する方法
新税率適用後に旧税率の税込価格が残ってしまう場合
「5%に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて8%に基づいて精算します」と消費者が目につきやすい場所に表示する方法もあります
新税率の適用前から新税率の税込価格で表示する場合
「8%に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて5%に基づいて精算します」と消費者が目につきやすい場所に表示する方法もあります。
決算前の決算対策はこちらをクリック
決算後の決算対策こちらをクリック
当事務所についてご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。お問合せフォームからは24時間対応しております。極力、お待たせしないように対応させて頂きます。
お気軽にお問合せください
どのようなお悩みのご相談でも結構です。
ご相談をお待ちしております。
神奈川県(横浜市(緑区、青葉区、旭区、都筑区、港北区、西区、中区、神奈川区、瀬谷区、鶴見区、港南区、戸塚区、磯子区、南区、金沢区)、川崎市、相模原市、大和市、座間市、海老名市、厚木市、藤沢市、逗子市他)、東京都(渋谷区、新宿区、世田谷区、品川区、大田区他23区、町田市、八王子市、武蔵野市)、千葉、埼玉
045-981-5064
詳細はこちら