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横浜市緑区で税理士をお探しなら、MJパートナーズ会計事務所にお任せください。決算書作成や確定申告、経理代行や節税対策などの税務相談を承っております。また、会社設立や開業準備の支援にも力を入れております。横浜市緑区・青葉区・都筑区・港北区・旭区・西区・中区・神奈川区・金沢区・南区など、町田市、相模原市、大和市、厚木市を中心に神奈川、東京、埼玉、千葉であれば、お伺いさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。
決算月を過ぎたら、2ヶ月以内に決算書・申告書を作成することになります。決算書を作成する中で、「利益が出ないと思っていたのに思わず利益が出てしまったこと」や「利益が出ることはわかっていたけど、税金が思ったより大きくて驚くようなこと」があるのではないでしょうか(年に1回まとめるようなことはせずに、少なくとも2~3ヶ月に1回は利益を把握できるようにすることをオススメします)。利益を少しでも圧縮するテクニックがありますので、「決算後でもできる節税対策」をご紹介します。
締め後の従業員給料を未払計上する
給料の支給は、毎月の支給日に給料を計上しているところがほとんどだと思います。毎月の支給日に給料を計上することに加えて、決算月に給料締め後の給料を未払計上する方法があります。
例として、15日締め25日払いと給与規定で定められているとします。毎月25日に給料を計上していますが、決算月の給料の締め後の16日から31日までの給料は、従業員に支払うことが確定しているので、未払給料として給料を計上することができます。役員は未払給料を計上できませんのでご注意ください。
計算方法としては、社員の方は給料に(16日~31日)/31日を乗じて計算し、パート・アルバイトの方はその期間の実働を集計します。
役員報酬は適用できない
毎年、継続して未払計上をおこなう
節税効果は、未払計上した事業年度に限られる
社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料)を未払計上する
社会保険料は当月分を翌月末日に支払います。
3月決算とした場合、3月分の会社負担分の社会保険料と従業員負担分を合わせて、4月30日に支払うことになります。3月分の社会保険料が翌期の支払になってしまうので、この会社負担分の社会保険料を未払計上することができることになります。また、決算月の末日が土日である場合は、4月1日に支払われることになりますので、2ヶ月分の会社負担分を計上できることになります。ちなみに、会社負担分とは、健康保険料と厚生年金保険料の折半した金額と児童手当拠出金の合計額となります。保険料納入告知額・領収済額通知書でご確認ください。
仕訳にすると下記のとおりになります。
3/25 (給料)/(預り金) 10,000円 従業員負担2月分
(3月給料から2月分社会保険料を天引き)
3/31 (法定福利費)10,000円/(現金預金) 20,000円 会社負担2月分
(預り金) 10,000円 従業員負担2月分
決算 (法定福利費)/(未払費用) 10,000円 会社負担3月分
毎年、継続して未払計上をおこなう
節税効果は、未払計上した事業年度に限られる
決算月の末日が土日であれば、2ヶ月分計上できる
保険料納入告知額・領収済額通知書を確認してから未払計上する
固定資産税の未払計上する
固定資産税を計上するタイミングはどうされていますか。
法人税基本通達では、固定資産税の経費計上時期は、下記のように規定されています。
①実際に納付した事業年度
②納期の開始日の事業年度
③賦課決定のあった事業年度(原則)
通帳、領収証をみて計上すると、やはり①実際に納付した事業年度が多いのではないでしょうか。
③賦課決定のあった事業年度を選択すると未払計上ができ、節税をすることができます。
賦課決定とは、納税通知書が届いた日と理解してください。納税通知書は毎年4月頃に届き、固定資産税は、4回に分けて、4月、7月、12月、翌年2月と納付することになります(東京の場合は違います)。
例えば、5月決算であれば、4月に納税通知書が届きますので、7月、12月、翌年2月分を未払計上をすることができますので、ご検討ください。
毎年、継続して未払計上をおこなう
節税効果は、未払計上した事業年度に限られる
未払計上ができる経費は漏れなく計上してください。まずは毎月支払う経費を洗い出し、締め日を確認してください。日割り計算をして計上できるものは未払計上しましょう。次に当月分の経費で翌月に支払う経費があるかを確認してください。
私の経験で、電気代が多額にかかる業種で数十万の電気代を計上したケースもありました。
毎年、継続して未払計上をおこなう
節税効果は、未払計上した事業年度に限られる
電気代、ガス代、水道代、電話代、家賃、運賃、借入金利子、リース代など
棚卸資産の評価損を計上する
棚卸資産で、①災害で著しく損傷、②売れ残った季節商品、③新製品の発売により型落ちになった、④破損、型崩れ、品質変化により通常の方法で販売できないの理由があれば、評価損を計上することができますので、そのような理由に該当する棚卸資産がないか調査してください。
ただし、単に物価変動、過剰生産などの理由では、評価損を計上できませんのでご注意ください。
棚卸資産の評価損は税務調査の指摘事項になる可能性が高いので、評価損を計上するに至った事実及びその時価を証明できるような資料を整える必要があります。例えば、同業他社の販売状況がわかる広告や新製品が発売された広告などの証拠資料です。
決算前の決算対策(その1)はこちらをクリック
決算前の決算対策(その2)はこちらをクリック
評価損を計上した理由がわかるように証拠資料を整備する
毎年動かないデッドストックから調査する
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