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横浜市緑区で税理士をお探しなら、MJパートナーズ会計事務所にお任せください。決算書作成や確定申告、経理代行や節税対策などの税務相談を承っております。また、会社設立や開業準備の支援にも力を入れております。横浜市緑区・青葉区・都筑区・港北区・旭区・西区・中区・神奈川区・金沢区・南区など、町田市、相模原市、大和市、厚木市を中心に神奈川、東京、埼玉、千葉であれば、お伺いさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。

消費税増税対策

消費税の対策はできてますか?

平成26年4月1日から消費税率が8%に、平成27年10月1日から消費税率が10%(予定)に、段階的に税率があがります。消費者の負担が増えることは当然のことながら、事業をやられてる方はいくつか気をつけて頂きたいことがあります。特に物を売ったり、サービスを提供する側は、消費税転嫁対策特別措置法で、価格の表示の仕方消費税を転嫁しない旨の表示などの様々な規制があります。知らず知らずのうちに違反をしていたということにならないよう十分に注意をしてください。

 

消費税分を値引きする等の宣伝行為

一時期、ニュースでも話題になりましたが、消費税還元セールなどの宣伝や広告は禁止となります。ただし、これは企業努力による価格設定自体を制限するものではないということです。下記に列挙する内容を守って頂ければ問題ありません。また、消費税の課税事業者、免税事業者を問いません。

 

禁止される表示

  • 消費税はおまけ(サービス)します!
  • 消費税は当店が負担します!
  • 消費税はいただきません!
  • 消費税還元セール! 消費税上昇分値引きします!
  • 消費税増税分をキャッシュバックします!
  • 消費税相当分の商品券(商品)を提供します!

禁止されない表示

  • 生活応援セール!
  • 3%値下げ、3%還元セール
  • 10%値下げ、10%ポイント進呈

消費税との関連性をはっきりとさせないことがポイントです。消費税率の引き上げ幅や消費税率と一致するだけであれば問題となりません。

 

 

税込価格の特例

平成15年度の改正で、消費者に対して税込価格で表示するように義務付けられました。今では消費税込の価格で、例えば10,500円(税込)、10,500円(うち消費税等500円)のように表示されています。

今回の改正では、8%、10%と短期間で消費税率が上がりますので、事務負担を考慮して、10,000(税抜)と表示することが認められています。この表示が認められるのは、平成29年3月31日までとなりますが、できるだけ速やかに税込価格で表示するように努めなければなりません。

最近では、消費者のことを考えて、8%、10%の税込価格で表示を考えてる会社が増えてきているようです。

 

個別の商品に税抜価格表示をする方法

  • 10,000円(本体価格)
  • 10,000円(税抜価格)
  • 10,000円+消費税

 

店内等で、掲示板等で一括して税抜価格であることを明示する方法

  • 個々の値札等において、10,000円と税抜価格で表示して、店内の消費者が目につきやすい場所に「店内の価格は全て税抜価格です」と表示することも認められています。
  • 広告、ウェブページでも、10,000円と税抜価格で表示して、消費者が目につきやすい場所に「本広告(ウェブページ)の価格は全て税抜き価格です」と表示することも認められています。

新税率適用後に旧税率の税込価格が残ってしまう場合

「5%に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて8%に基づいて精算します」と消費者が目につきやすい場所に表示する方法もあります

 

 新税率の適用前から新税率の税込価格で表示する場合 

 「8%に基づく税込価格を表示している商品については、レジにてあらためて5%に基づいて精算します」と消費者が目につきやすい場所に表示する方法もあります。

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