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治療機器の減価償却

接骨院、鍼灸院、カイロプラクティックなどの治療院では、干渉波や超音波などの治療機器を購入されるところがほとんどだと思います。減価償却費を計上するにあたって、いくつかの留意点がありますので、治療機器の会計・税務上における取り扱いをご紹介します。

購入金額による取り扱いの違い

法人と個人の両方に言えるのですが、青色申告承認申請書を提出し、青色申告を行うようにしてください。そうすることによって、30万円未満の治療機器については、減価償却をすることなく、少額減価償却資産として、一度に全額経費(損金)にすることができます。複数台を購入したとしても、1台あたりが30万円未満であれば、全額経費にできます。例えば、25万円の治療機器を4台購入したとすると、100万円が全額経費にできるということになります(ただし、適用を受ける事業年度の取得価格の合計が300万円までが上限となります)。適用要件として、もう一つ注意しなければいけない点は、添付要件があるということです。法人の場合は、申告をする際に、別表十六(七)(少額減価償却資産の取得価額に関する明細書)を添付し、個人の場合は、決算書の減価償却費の計算の摘要欄に租法28の2と明記します。この添付を怠ると税務調査時に否認されてしまう可能性もありますので、ご注意してください。

 

10万円未満の治療機器については、青色申告又は白色申告を問わず、全額経費(損金)にすることができます。例えば、9万円の治療機器は、10万円未満の治療機器として取り扱うのか、30万円未満の治療機器として取り扱うのかですが、10万円未満は真っ先に10万円未満の治療機器として取り扱ってください。

 

10万円以上20万円未満の治療機器については、青色申告又は白色申告を問わず、一括償却資産として3年で均等償却することもできます。

例えば、15万円の治療機器の場合、30万円未満の少額減価償却資産とどちらを適用したらいいかが問題となります。少額減価償却資産の場合は、償却資産税の対象となってきますので、償却資産税の免税点を超えた場合は、償却資産税の課税標準額に1.4%の税率を乗じた金額が税金として発生します。その点、一括償却資産は償却資産税の対象から外れますので、償却資産税の面から言うと一括償却資産として処理した方がいいと言えます。ただし、全額経費にできる少額減価償却資産を選択した方が法人税又は所得税上、有利になる場合がありますので、慎重に判断する必要があります。

 

考え方の手順は、①10万円未満②20万円以上30万円未満③10万円以上20万円未満④30万円以上と考えていきます。①の場合は、全額経費(損金)で、②の場合は少額減価償却資産、③の場合は少額減価償却資産と一括償却資産の選択、④の場合は通常の減価償却をすることになります。

例えば、9万円の治療機器は①に、15万円の治療機器は③に、25万円の治療機器は②に当てはまります。

 

少額減価償却資産は、くどいようですが青色申告が要件となりますので、必ず青色申告承認申請書を提出するようにしてください。

 

治療機器の減価償却の具体例

干渉波を100万円で購入した場合

干渉波は、器具備品に該当します。そして器具備品の耐用年数表から該当する項目を選び耐用年数を決めます。干渉波は、医療機器のその他のものに該当するので、耐用年数が6年になります。償却率は定額法0.167、定率法が0.333になります。

 

定額法

(1年目)1,000,000円×0.167=167,000円

(2年目)1,000,000円×0.167=167,000円

 

定率法

(1年目)1,000,000円×0.333=333,000円

(2年目)(1,000,000円-333,000円)×0.333=222,111円

 

このように計算していくと減価償却費は下記のとおりになります。

 定額法定率法
1年目167,000円333,000円
2年目167,000円222,111円
3年目167,000円148,148円
4年目167,000円99,111円
5年目167,000円99,111円
6年目164,999円98,518円

1~2年目は定率法の方が減価償却費は高くなりますが、3年目から定額法の方が高くなります。

このような特性を意識して、売上や経費の状況を勘案して定額法か定率法のどちらかを選択するかを決めるようにしてください。

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